不動産収入がある人は確定申告しなければなりませんが、すでにふれたように損益がマイナスなら給与所得との相殺が可能となります。しかし、収入がプラスになってきた場合にはどのようにすればよいかといえば、これももちろん、給与収入のほうでいったん年末調整した後に確定申告をしなければなりません。つまり、前年所得を計算して3月15日までに申告書を税務署に提出し、税額の不足分を納めなければなりません。ところが、住民税のほうは所得額に応じて翌年の給与から差し引かれることになります。
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だから、この時勤務先の会社には、通常の給与所得水準よりも多い額の住民税額の納付請求がいくことになります。