格付けにより工事区分が決まると、各発注官庁は、工事ごとに指名業者を決め入札を行い、工事の請負業者を決めることになる。この指名競争入札参加資格は、通常の場合、複数三〜二〇社に対して与えられる。この指名は、発注官庁の指名委員会によって決められる。建設省の場合、次官・局長などで構成されている。この指名は、工事が特定業者に偏ることを防ぐため、その年度の指名、受注状況を勘案して決め、また次の内容についてもよく検討が加えられている。
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これは、(1)不誠実な行為の有無、(2)経営の状況、(3)工事成績、(4)当該工事における地理的条件、(5)手持工事の状況、(6)技術的適正、(7)安全管理の状況、(8)労働福祉の状況などである。このため、経営上の信用不安、手抜き工事、汚職、工事による死傷事故などがあると、入札の指名参加資格を受けにくい状態となる。とくに、贈賄などの汚職、工事による死亡事故などには厳しく、ある一定期間、指名停止にするなどの措置がしばしばとられている。建設省では、五十七年度から指名業者数を最大限一〇社から二〇社に拡大した。これはいわゆる「談合批判」に対しての措置である。ただ、指名業者の増加は、いろいろな面での弊害もあり抜本的な対策が中央建設業審議会で「入札制度の見直し」を含めて検討され、新しい提言がなされた。しかし、内容的には、現状の追認する方向が打ち出されたものとなった。