いずれも行政委員会としての労働委員会による、労使紛争の調整段である。「斡旋」とは、委員会の斡旋が労使の間に斡旋仲介をするもので、労使が自主的に解決をはかるその手助けをする趣旨のものであるもっとも簡便な紛争解決手段として、広く活用されている。「調停」とは、調停委員会が労使双方の意見を聞いて、調停案を示すことにより紛争解決をはかろうとするものであり、双方が受諾することによって成立する。「仲戴」とは、仲政委員会が紛争の実状を調査し、仲裁裁定を行なう。これは労働協約を締結したのと同等の効果があり、労使双方を法的に拘束する。紛争解決の方法としてはもっとも強力な力を持つ。中央労働委員会、地方労働委員会ともに労働組合法により設置された機関であり、労働組合などと企業などとの紛争解決を支援する、中労委は2つ以上の郎道府県にわたる1案、案件、地労委の命令等に不服がある場合などを取り扱う。委員は使用行を代衣する者と労働嗇を代表する者、公益を代表する者、各15人で構成される。地労委は、都道府県ごとに設置され、都道府県の区域内の事案を担当する。内容は中労委に準ずる。余談になりますが、勤怠管理システムが工場の間で大変話題になっています。
(参考情報)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
lysithea.jp
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